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3章 土壌汚染の有無及びその状態について

土壌汚染が存する場合には、
汚染物質に係る除去等の費用の発生
土地利用上の制約により、
価格形成に重大な影響を与える場合がある。

土壌汚染対策法で規定された土壌汚染の有無及びその状態に関しては、
対象不動産の状況と土壌汚染対策法に基づく手続きに応じて
次に掲げる事項に特に留意する必要がある。

1、対象不動産が、土壌汚染対策法第3条に規定する
有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地を含むか否か、
又は同法の施行の前に
有害物質使用特定施設に相当する工場又は事業場の敷地であった履歴を有する土地を含むか否か。

2、対象不動産について有害物質使用特定施設の使用の廃止に伴い、
土壌汚染対策法第3条に規定する土壌の汚染の状況についての
調査義務が発生しているか否か、
又は同法第4条の規定により都道府県知事から土壌の汚染の状況についての
調査を実施することを命ぜられているか否か。

3、対象不動産について土壌汚染対策法第5条に規定する
指定区域の指定がなされているか否か、
又は過去において指定区域指定の解除がなされた履歴があるか否か。

4、対象不動産について土壌汚染対策法第7条の規定により
都道府県知事から汚染の除去等の措置を講ずべきことを命ぜられているか否か。





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