7章 原価法
原価法の意義
原価法は、
価格時点における対象不動産の再調達原価を求め、
この再調達原価について減価修正を行って
対象不動産の試算価格を求める手法である。
(この手法による試算価格を積算価格という。)
原価法は、
対象不動産が建物又は建物及びその敷地である場合において、
再調達原価の把握及び減価修正を適正に行うことができるときに有効であり、
対象不動産が土地のみである場合においても、
再調達原価を適正に求めることができるときは、
この手法を適用することができる。
この場合において、
対象不動産が現に存在するものでないときは、
価格時点における再調達原価を的確に求めることができる場合に限り
適用できるものとする。
再調達原価の意義
再調達原価とは、
対象不動産を価格時点において
再調達することを想定した場合において必要とされる
適正な原価の総額をいう。
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再調達原価は当該不動産の上限値としての意義を有する。
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減価修正
減価修正の目的は、
減価の要因に基づき発生した減価額を
対象不動産の再調達原価から控除して
価格時点における対象不動産の適正な積算価格を求めることである。
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