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9章 鑑定評価報告書

鑑定評価報告書は、
不動産の鑑定評価の成果を記載した文書であり、
鑑定評価の主体が自己の専門的学識と経験に基づいた判断と意見を表明し、
その責任を明らかにすることを目的とするものである。


鑑定評価報告書の作成指針
鑑定評価報告書は、
鑑定評価の基本的事項及び鑑定評価額を表し、
鑑定評価額を決定した理由を説明し、
鑑定評価の主体となった者の責任の所在を示すことを主旨とするものであるから、
鑑定評価報告書の作成に当たっては、
まずその鑑定評価の過程において採用したすべての資料を整理し、
価格形成要因に関する判断、
鑑定評価方式の適用に係る判断等に関する事項を明確にして、
これに基づいて作成すべきである。

鑑定評価報告書の内容は、
不動産鑑定業者が
依頼者に交付する鑑定評価書の実質的な内容となるものである。
したがって、鑑定評価報告書は、
鑑定評価書を通じて依頼者のみならず
第三者に対しても影響を及ぼすものであり、
さらには不動産の適正な価格の形成の基礎となるものであるから、
その作成に当たっては、
特に誤解の生ずる余地を与えないよう留意するとともに、
鑑定評価額の決定の理由については、
依頼者その他第三者に対して十分に説明し得るものとするように努めなければならない。


記載事項
鑑定評価報告書には、少なくとも次の事項を記載しなければならない。(9こ)
T 鑑定評価額及び価格又は賃料の種類

U 鑑定評価の条件

V 対象不動産の所在、地番、地目、家屋番号、構造、用途、数量等
及び対象不動産に係る権利の種類


W 鑑定評価の依頼目的及び条件と価格又は賃料の種類との関連

X 価格時点及び鑑定評価を行った年月日

Y 鑑定評価額の決定の理由の要旨(6こ)

Z 鑑定評価上の不明事項に係る取扱い及び調査の範囲

[ その不動産の鑑定評価に関与した不動産鑑定士等の対象不動産に関する利害関係
又は対象不動産に関し利害関係を有する者との縁故若しくは特別の利害関係の有無及びその内容


\ その不動産の鑑定評価に関与した不動産鑑定士等の氏名


*論文でこの章が直接問われることは少ないですが、短答での出題や論文での加点事由に
なりうる箇所ですので侮れません。




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