各論 貸家及びその敷地
貸家及びその敷地の鑑定評価額は、
実際実質賃料
に基づく純収益を還元して得た収益価格を標準とし、
積算価格及び比準価格を比較考量して決定するものとする。
実際実質賃料は売主が既に受領した一時金のうち
売買等に当たって買主に継承されない部分がある場合には、
当該部分の運用益及び償却額を含まないものとする。
この場合において、次に掲げる事項を総合的に勘案するものとする。
・将来における賃料の改定の実現性とその程度
・契約に当たって授受された一時金の額及びこれに関する契約条件
・将来見込まれる一時権の額及びこれに関する契約条件
・契約締結の経緯、経過した借家期間及び残存期間並びに建物の残存耐用年数
・貸家及びその敷地の取引慣行並びに取引利回り
・貸家の目的、契約の形式、登記の有無及び転借か否かの別
・借家権価格
また、貸家及びその敷地を
当該借家人が買い取る場合における貸家及びその敷地の鑑定評価に当たっては、
当該貸家及びその敷地が
自用の建物及びその敷地となることによる
市場性の回復等に即応する経済価値の増分が生ずる場合があることに
留意すべきである。
*貸家及びその敷地の需要者は収益性に着目するハズ・・・。
したがって収益価格を標準(重視)とする。
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