3章 埋蔵文化財の有無及びその状態について
文化財保護法で規定された埋蔵文化財については、
同法に基づく発掘調査、
現状を変更することとなるような行為の停止又は禁止、
設計変更に伴う費用負担、
土地利用上の制約等により、
価格形成に重大な影響を与える場合がある。
埋蔵文化財の有無及びその状態に関しては、
対象不動産の状況と文化財保護法に基づく手続きに応じて
次に掲げる事項に特に留意する必要がある。
1、対象不動産が
文化財保護法に規定する周知の埋蔵文化財包蔵地に含まれるか否か。
2、埋蔵文化財の記録作成のための
発掘調査、試掘調査等の措置が指示されているか否か。
3、埋蔵文化財が現に存することが既に判明しているか否か
(過去に発掘調査等が行われている場合にはその履歴及び措置の状況)。
4、重要な遺跡が発見され、保護のための調査が行われる場合には、
土木工事等の停止又は禁止の期間、設計変更の要否等。
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