不動産鑑定士試験合格ネット

各論 建付地の鑑定評価

建付地は、
建物等と結合して有機的にその効用を発揮しているため、
建物等と密接な関連を持つものであり、
したがって、建付地の鑑定評価は、
建物等と一体として継続使用することが合理的である場合において、
その敷地について部分鑑定評価をするものである。

建付地の鑑定評価額は、
原則として更地としての鑑定評価額を限度とし、
配分法に基づく比準価格及び土地残余法による収益価格を
関連づけて決定するものとする。

この場合において、
当該土地の最有効使用との格差、更地化の難易の程度等
敷地と建物等との関連性を考慮すべきである。
*更地とセットで出題される!




次は・借地権の鑑定評価へGO

・TOPに戻る