8章 鑑定評価の手順
鑑定評価を行うためには、
合理的かつ現実的な認識と判断に基づいた一定の秩序的な手順を必要とする。
この手順は、一般に以下の作業から成っている
1、鑑定評価の基本的事項の確定
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2、処理計画の策定
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3、対象不動産の確認
・対象不動産の物的確認
・権利の態様の確認
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4、資料の収集及び整理
・確認資料
・要因資料
・事例資料
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5、資料の検討及び価格形成要因の分析
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6、鑑定評価方式の適用
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7、試算価格又は試算賃料の調整
・各試算価格又は試算賃料の再吟味
・各試算価格又は試算賃料が有する説得力に係る判断
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8、鑑定評価額の決定
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9、鑑定評価報告書の作成
不動産の鑑定評価に当たっては、これらを秩序的に実施すべきである。
*鑑定評価の一連の流れについて述べられてます。この章を一章に
すれば良かったのに・・・。
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