7章 賃料を求める鑑定評価の手法不動産の賃料を求める鑑定評価の手法は、 実質賃料と支払賃料
支払賃料とは、 各支払時期に支払われる賃料をいい、 契約に当たって、 権利金、敷金、保証金等の一時金が授受される場合においては、 当該一時金の運用益及び償却額と併せて 実質賃料を構成するものである。
なお、慣行上、建物及びその敷地の一部の賃貸借等に当たって、 水道光熱費、清掃衛生費、冷暖房費等が いわゆる付加使用料、共益費等の名目で支払われる場合もあるが、 これらのうちには 実質的に賃料に相当する部分が含まれている場合があることに 留意する必要がある。
支払賃料の求め方
賃料の前払い的性格を有する一時金⇒礼金、権利金 預り金的性格を有する一時金⇒敷金、保証金 なお、賃料の前払い的性格を有する一時金の運用益については、 対象不動産の賃貸借等の持続する期間の効用の変化等に着目し、 実態に応じて適正に求めるものとする。 運用利回りは、 賃貸借等に当たって授受された一時金の性格、 賃貸借等の契約内容並びに 対象不動産の種類及び性格等の相違に応じて、 対象不動産の期待利回り、 不動産の取引利回り、 長期預金の金利、 国債及び公社債利回り、 金融機関の貸出金利等を 比較考量して決定するものとする。 賃料の算定の期間
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