各論 自用の建物及びその敷地
自用の建物及びその敷地の鑑定評価額は、
積算価格、比準価格及び収益価格を
関連づけて決定するものとする。
なお、建物の用途を転換し、又は建物の構造等を改造して
使用することが妥当であると認められる場合における
建物及びその敷地の鑑定評価に当たっては、
用途変更後の最有効使用の上昇の程度、必要とされる改造費等を
考慮すべきである。
また、最有効使用の観点から建物を取壊すことが妥当と認められる場合における
建物及びその敷地の鑑定評価額は、
建物の解体による発生材料の価格から
取壊し、除去、運搬等に必要な経費を控除した額を、
当該敷地の最有効使用に基づく価格に加減して決定するものとする。
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