各論2 賃料に関する鑑定評価
宅地
新規賃料を求める場合
宅地の正常賃料を求める場合の鑑定評価に当たっては、
賃貸借等の契約内容による使用方法に基づく
宅地の経済価値に即応する適正な賃料を求めるものとする。
宅地の正常賃料の鑑定評価額は、
積算賃料、
比準賃料
及び配分法に準ずる方法に基づく比準賃料を
関連づけて決定するものとする。
この場合において、
純収益を適切に求めることができるときは収益賃料を
比較考量して決定するものとする。
継続賃料を求める場合
・継続中の宅地の賃貸借等の契約に基づく実際支払賃料を改定する場合
継続中の宅地の賃貸借等の契約に基づく実際支払賃料を改定する場合の鑑定評価額は、
差額配分法による賃料、
利回り法による賃料、
スライド法による賃料
及び比準賃料を
関連づけて決定するものとする。
・契約上の条件又は使用目的が変更されることに伴い賃料を改定する場合
契約上の条件又は使用目的が変更されることに伴い賃料を改定する場合の鑑定評価に当たっては、
契約上の条件又は使用目的の変更に伴う宅地及び地上建物の経済価値の増分のうち
適切な部分に即応する賃料を
継続中の宅地の賃貸借等の契約に基づく実際支払賃料を改定する場合を想定した場合における賃料に
加算して決定するものとする。
建物及びその敷地
新規賃料を求める場合
建物及び敷地の正常賃料を求める場合の鑑定評価に当たっては、
賃貸借の契約内容による使用方法に基づく
建物及びその敷地の経済価値に即応する賃料を求めるものとする。
建物及びその敷地の正常賃料の鑑定評価額は、
積算賃料
及び比準賃料を
関連づけて決定するものとする。
この場合において、
純収益を適切に求めることができるときは収益賃料を
比較考量して決定するものとする。
継続賃料を求める場合
継続中の建物及びその敷地の賃貸借の契約に基づく実際支払賃料を改定する場合の鑑定評価は、
宅地の継続賃料を求める場合の鑑定評価に準ずるものとする。
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