各論 区分所有建物及びその敷地 区分所有建物及びその敷地の鑑定評価
1、専有部分が自用の場合
区分所有建物及びその敷地で、
専有部分を区分所有者が使用しているものについての鑑定評価額は、
積算価格、比準価格及び収益価格を関連づけて決定するものとする。
積算価格は、
区分所有建物の対象となっている一棟の建物及びその敷地の積算価格を求め、
当該積算価格に
当該一棟の建物の各階層別及び同一階層内の位置別の効用比により求めた配分率を
乗ずることにより求めるものとする。
*一棟の建物及びその敷地の積算価格×階層別効用比率×位置別効用比率
=区分所有建物及びその敷地の積算価格
2、専有部分が賃貸されている場合
区分所有建物及びその敷地で、
専有部分が賃貸されているものについての鑑定評価額は、
実際実質賃料*に基づく純収益等の現在価値の総和を求めることにより得た収益価格を標準とし、
積算価格及び比準価格を比較考量して決定するものとする。
*実際実質賃料(売主が既に受領した一時金のうち
売買等に当たって買主に承継されない部分がある場合には、
当該部分の運用益及び償却額を含まないものとする。)
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