不動産鑑定士試験合格ネット

鑑定評価の条件設定

意義
鑑定評価に際しては、
現実の用途及び権利の態様並びに地域要因及び個別的要因を所与として
不動産の価格を求めることのみでは
多様な不動産取引の実態に即応することができず、
社会的な需要に応ずることができない場合があるので、
条件設定の必要性が生じてくる。

条件の設定は、
依頼目的に応じて対象不動産の内容を確定し(対象確定条件)、
又は付加された想定上の地域要因若しくは個別的要因を明確にするものである。
条件設定の持つこのような意義は、
鑑定評価の妥当する範囲
及び鑑定評価を行った不動産鑑定士等の責任の範囲を示すものである。


手順
鑑定評価の条件は、
依頼者が依頼内容に応じて設定するもので、
不動産鑑定士等は、
不動産鑑定業者の受付という行為を通じてこれを間接的に確認することとなる。
しかし、同一不動産であっても
設定された対象確定条件の如何
又は付加された想定上の条件である地域要因若しくは個別的要因の如何によっては
鑑定評価額に差異が生ずるものであるから、
不動産鑑定士等は直接、依頼内容の確認を行うべきである。




次は・埋蔵文化財の有無へGO

・TOPに戻る